茅ヶ崎市 企業移転・サテライトオフィス設置支援補助金
概要
茅ヶ崎市は、茅ヶ崎市に本社/支社/サテライトオフィスを移転・設置する企業に向けて補助金を令和4年3月頃まで給付申請を受付ています。
この支援事業はオフィスの移転・設置に伴う、社員の転入/新規雇用の際にも補助金が給付されます。
補助金には2種類あり、それぞれについては下記でご紹介します。
①立地奨励補助金
茅ヶ崎市に本社/支社/サテライトオフィスを移転・設置した場合に最大100万円の補助金給付。
対象者は以下の通りです。
補助対象者は、営利を目的に事業を行う法人・個人で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
1.茅ヶ崎市税を完納していること。(非課税、課税免除、減免等となる者を含む。)
2.補助金の交付申請時において市外にて1年以上継続して事業を行っており、補助金交付決定後も市内にて1年以上事業を継続する意思があること。
3.許可又は認可を必要とする事業について、必要な時期に関係行政庁の許可又は認可を得ていること。
その他に、対象事業として「オフィスが市内に所在すること」「共有オフィスでないこと」「住居機能を有していないこと」などがあります。
今回移転か設置か、また事務所は購入か賃貸により補助率が異なります。但し、全てにおいて補助上限額は100万円となっています。
補助金申請にあたり、必要書類やフローが決まっています。
茅ヶ崎市公式ホームページ で確認してください。
②雇用奨励補助金
①の補助金支給対象事業者の社員が茅ヶ崎に転入/新規雇用した場合に一人当たり5万円(最大50万円)の補助金給付。
対象者は①の補助金支給対象事業者です。
対象事業者は以下の通りです。
新規雇用者枠:補助対象者が以下の要件を満たす者を雇用する場合、補助金を給付します。
1.申請時点で茅ヶ崎市民であること
2.正社員であること
3.申請時点で1月以上雇用関係が継続している者であること転入者枠:以下の要件を満たす者が茅ヶ崎市に転入する場合
1.補助対象者の代表者・役員又は雇用している正社員であること
2.立地奨励補助金の申請時点から雇用奨励補助金の申請時点までに転入した者であること
補助金額はそれぞれ1人あたり5万円で、1事業者あたりの補助上限額は10名分の50万円です。
こちらも補助金申請にあたり、必要書類やフローが決まっています。
茅ヶ崎市公式ホームページ で確認してください。
申請期限は以下の通りです。
①立地奨励補助金:令和4年2月28日(月)まで
②雇用奨励補助金:令和4年3月31日(木)まで
補助金によって申請期限が異なるためご注意ください。
都市圏へのアクセスもよく、自然と利便性のバランスが取れた魅力あふれる茅ヶ崎市への移転/移住を考えるきっかけになりそうな支援事業ですね。
茅ヶ崎のファンを増やすという点においても、茅ヶ崎の経済を回すという点においても良い事業だと感じました。
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