【茅ヶ崎市】空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
茅ヶ崎市は、空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人(お亡くなりになった方)の居住用であった家屋を相続した相続人が、当該家屋を耐震リフォーム又は取壊し後に、その家屋又は土地を譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円を特別控除すると発表した。
この特例措置を利用するために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を、茅ヶ崎市都市政策課にて発行する。
この確認書は、被相続人が居住(一人暮らし)していた家屋が、相続が発生してから譲渡又は取壊しまでの間、空き家であったことを確認するものである。
したがって、当該家屋を相続の発生直前から譲渡又は取壊しまでの間、被相続人以外の方が居住あるいは事業等の用に供していた場合は、特例の対象とならない。
ちなみに、2019年4月1日以後、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も、一定の要件を満たせば対象となる。
適用の要件
期間や家屋等の要件については、下記リンク先にて必ずご確認ください。
(国土交通省)空き家の発生を抑制するための特例措置 (外部リンク)
「被相続人居住用家屋等確認申請書」を交付するために必要な書類
茅ヶ崎市公式HP内に掲載されている添付ファイルを確認のうえ、記入済みの「被相続人居住用家屋等確認申請書」および提出書類を添えて、都市政策課に申請する。
※原則来場となるが、遠方にお住まいの方等、お越しいただくことが難しい場合は、郵送申請も可能。
その他詳細について
下記の関連リンクより閲覧が可能。
この情報に関するお問い合わせ
都市部 都市政策課 住宅政策担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7181
ファクス:0467-57-8377
お問い合わせ専用フォーム
関連リンク
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/machidukuri/1034650/1039724.html