【茅ヶ崎市】外国人住民の新しい在留管理制度が施行開始
新たな在留管理制度が2012年7月9日より施行され、外国人住民の利便性向上を目的として住民基本台帳法が改正された。改正により、外国人住民も日本人と同様に住民票が作成されるようになった。
改正のポイント
- 中長期在留者や特別永住者などが住民票の作成対象となる。
- 住民基本台帳法改正により、日本人と同様に転出入手続きを行う必要がある。
- 外国人登録証明書から特別永住者証明書や在留カードへの切り替えが必要。
外国人住民の住民票について
次のいずれかに該当する外国人住民については住民票が作成される。
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
上記以外の在留資格者は住民票作成対象外となるので注意が必要。
問い合わせ
法務省入国管理局
電話: 03-3580-4111
総務省コールセンター(多言語通訳サービス)のご案内
総務省では、外国人住民に係る住民基本台帳制度に関する問い合わせに対応するため、総務省コールセンター(多言語通訳サービス)を開設している。
電話番号
050-1720-0849
受付時間
8:30~17:30
開設期間
2025年3月31日まで(土日祝日、年末年始を除く)
対応言語
日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語