【茅ヶ崎市】茅ヶ崎市住民税課税層向けの食費・居住費負担軽減措置
茅ヶ崎市では、住民税課税層に対する食費および居住費(滞在費)の特例減額措置を実施している。これは、高齢者夫婦などの世帯で、施設入所による負担が大きくな る場合に、特定入所者介護(予防)サービス費を減額する制度だ。
減額措置の対象者
- 世帯の構成員が2人以上であること。
- 配偶者が同一世帯に属していない場合、世帯員の数に1を加えて2人以上であること。
- 施設入所により世帯が分かれた場合でも、同一世帯とみなす。
- 介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費、居住費の負担を行うこと。
- 世帯主および全ての世帯員、配偶者の年間収入から、施設の利用者負担(施設サービス費の1割、2割もしくは3割負担、食費、居住費)の年間見込み額を除いた額が1年あたり80万円以下であること。
- 現金、預貯金等の額が450万円以下であること。預貯金等には、有価証券、債券等が含まれる。
- その居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
注意事項
特例減額措置の適用を受けるには、申請が必要である。手続きについては、介護保険課に直接問い合わせること。
問い合わせ先
茅ヶ崎市 福祉部 介護保険課 給付担当
住所:茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7164
ファクス:0467-82-1435