【鎌倉市】小児医療費助成制度の対象年齢を18歳まで拡大
鎌倉市では、令和5年(2023年)10月1日診療分から、小児医療費助成制度の対象年齢が18歳まで拡大された。この制度は健康保険の適用を受ける入院・通院にかかる医療費を助成し、保険診療の自己負担分が無料となるものだ。
助成対象について
医療保険の適用を受ける以下の医療費の自己負担分を助成する。ただし、保険適用外のものは助成対象に含まれない。
- 特定療養費
- 健康診断料
- 予防接種代
- 薬の容器代
- 個室料
- 文書料など
また、次の場合は医療証が使用できないため注意が必要だ。
- 県外での受診
- 医療証を取り扱わない病院での受診
- 県外の国保に加入の方
これらの場合は、こども家庭センターへの申請で自己負担分の払い戻しを受けることができる。
自己負担分の払い戻し(償還払い)
払い戻しは診療年月の翌月から2年以内に申請する必要がある。申請方法については以下のものを持参し、こども家庭センター42番窓口へ「小児医療費助成申請書」を提出する。
- 領収書の原本
- 小児医療証
- 養育者名義の振込口座が分かるもの
郵送での手続きの場合は、「小児医療証」「養育者名義の振込口座の分かるもの」についてはコピーを添付して送付する。
医療証交付の申請手続き
出生時、転入時に「小児医療証交付申請書」を提出することで医療証を交付され、その後の更新手続きは不要だ。医療証の有効期間終了日は、18歳に達する日以後最初の3月31日までとなる。
問い合わせ
こどもみらい部こども家庭相談課子育て給付担当
住所: 鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号: 0467-61-3896
メール: k-sodan@city.kamakura.kanagawa.jp