【二宮町】令和6年(2024年度)台風第10号被災住宅の応急修理を支援開始
令和6年(2024年度)台風第10号により被災した住宅を対象に、二宮町は災害救助法に基づく応急修理制度を開始した。対象となる住宅は準半壊以上の被害を受けており、修理する資力のない世帯となる。
この制度を通じて、日常生活に必要な居室、台所、トイレといった部分の最小限度の修理が行われ、修理費用は二宮町が業者に直接支払う。
対象者
- 現に居住している住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊または準半壊の被害を受けたこと(全壊の住宅は対象外)
- 中規模半壊、半壊または準半壊の場合は、自力での応急修理が困難であること
- 応急修理を行うことで自宅での居住が可能となり、避難を要しなくなること
- 現在、被災住宅の修理をしていない、もしくは修理業者への支払いが完了していないこと
対象範囲
支援の対象は、居室、台所、トイレ等、日常生活に欠かすことのできない部分の応急修理に限定される。畳や壁紙のみの清掃・補修など、日常生活に不可欠ではない修理は対象外。
支援の限度額
- 大規模半壊、中規模半壊または半壊の場合:717,000円(税込)以内
- 準半壊の場合:348,000円(税込)以内
修理業者への支払いは町が直接行うため、申請者への経費負担はない。ただし、対象外の修理や限度額を超える修理費用は自己負担となる。
申込方法・受付窓口
必要な書類を揃えて、二宮町役場本庁舎2階の都市整備課計画指導班(電話0463-71-5956)に提出することが必要だ。
問い合わせ先
二宮町都市部都市整備課計画指導班
住所: 〒259-0196 神奈川県中郡二宮町二宮961 番地
電話: 0463-71-5956
ファクス: 0463-73-0134