【藤沢市】無届の歯科技工所による歯科技工を防止
無届の歯科技工所による歯科技工の防止について、藤沢市が取り組んでいる施策を紹介する。
無届の歯科技工所における歯科技工については、2017年9月7日付け医政発0907第7号及び2023年12月11日付け医政歯発1211第1号にて厚生労働省より通知が発出されている。歯科技工所を開設する際の届出が義務付けられており、開設後10日以内に管轄の保健所に届け出なければならないと規定している。
無届の歯科技工所では、管理体制が不十分であったり、歯科技工士法施行規則第13条の2に規定する構造設備基準を満たしていない可能性があり、衛生上有害な補てつ物等を作成している恐れがある。補てつ物の作成を歯科技工所に委託する際には、必ず保健所に問い合わせるなどして、正規の届出がなされているか確認することが重要である。
藤沢市内の歯科技工所一覧
藤沢市内で歯科技工士法の規定に基づく開設届出が提出されている歯科技工所の一覧は次のとおりだ。
※藤沢市内の歯科技工所一覧(2024年7月1日現在)はこちらから
問い合わせ先
健康医療部地域保健課
住所:藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所4階
電話番号:0466-50-3592(直通)
ファクス:0466-28-2020