【藤沢市】藤沢市の児童手当制度が大幅改正!2024年10月から
2024年10月1日より、藤沢市の児童手当制度が大幅に拡充されることが公表された。今回の改正では、児童手当を受け取る対象年齢や支給額、所得制限の撤廃など、多くの変更が行われる。
主な変更点
- 支給対象児童の年齢拡大
- 所得制限の撤廃
- 第3子以降の手当額の増額
- 支払回数の変更
- 第3子以降増額のカウント対象年齢の拡大
以下、具体的な変更内容を詳しく見ていく。
変更前と変更後の比較表
変更前(2024年9月分まで) | 変更後(2024年10月分から) | |
---|---|---|
支給対象児童 | 中学校修了(15歳到達後最初の年度末まで)で国内に住所を有する児童 | 高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)で国内に住所を有する児童 |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 | 3歳未満: 15,000円 3歳~小学校修了まで(第1子・第2子):10,000円 第3子以降:15,000円 中学生:10,000円 特例給付:一律5,000円 |
3歳未満(第1子・第2子):15,000円 第3子以降:30,000円 3歳~18歳到達後最初の年度末まで(第1子・第2子):10,000円 第3子以降:30,000円 特例給付:廃止 |
支払回数 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |
第3子以降増額のカウント対象年齢 | 18歳到達後最初の年度末まで | 22歳到達後最初の年度末まで |
新制度の申請について
児童手当制度の改正に伴い、新たに児童手当の支給要件を満たす方は申請が必要となる。
新たに申請が必要な方
- 所得上限額以上の所得があるため、児童手当を受給していない方
- 高校生年代の子のみ養育している方
額改定の申請が必要な方
- 現在、児童手当・特例給付を受給していて、藤沢市に住民登録がない高校生年代を養育している方
- 現在、児童手当・特例給付を受給していて、大学生年代を養育しており、かつその子を含めて3人以上の子を養育している方
以下のリンクから申請書類をダウンロードし、必要な手続きを進めることが可能だ。