【藤沢市】指定収集袋の景品使用禁止についての注意喚起
藤沢市では、市民一人ひとりのごみに対する意識を高めるために、指定収集袋を景品やサービス品として使用することを禁止している。これは、ごみの減量や資源化を促進するための重要な取り組みの一環だ。
指定収集袋はごみを出す際に処理費用の一部を手数料として納付して得られる物品であり、その取り扱いは通常の物品とは異なる。
背景
指定収集袋の景品としての使用を禁止する理由はいくつかある。以下にその理由を挙げる。
- ごみ処理費用の一部を市民が負担することで、ごみに対する意識が高まり、排出抑制や減量・資源化が進む。
- 他人がその料金を負担してしまうと、ごみの減量や資源化の促進を損なう恐れがある。
このため、企業・商店、各団体等は指定収集袋を景品やサービス品、贈り物として使用しないようにしなければならない。
問い合わせ
環境部 環境事業センター
住所:藤沢市遠藤2023番地の17
電話番号:0466-87-3912(直通)
ファクス:0466-87-9779