【三浦市】行政財産の目的外使用料の誤徴収について
三浦市は、先日発生した行政財産の目的外使用料の誤徴収について、その詳細や再発防止策を公表した。
概要
2023年10月3日付けにて使用許可をした三崎中学校および南下浦中学校の使用に係る行政財産の目的外使用料について、同年12月12日に職員の確認作業により過徴収であることが判明。
これを受け、全庁で調査を行ったところ、同様の案件が次のとおり判明した。
今後、当該者に対して謝罪するとともに、速やかに還付するとのこと。
内訳
教育部
- 件数:2件
- 金額:48円
上下水道部
- 件数:2件
- 金額:6円
都市環境部
- 件数:1件
- 金額:1円
原因
使用料は「三浦市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例」において、「使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年度の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする」と定めていまる。
2023年度はうるう年にあたることから、「当該年度の日数(366日)」が他年(365日)とは異なることを失念したことによるものである。
再発防止策
複数名による確認を徹底する。
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