【横須賀市】交通事故時の国民健康保険利用手続き!示談前の届出で医療費負担を軽減
交通事故に遭遇した際の医療費は、基本的に加害者が負担することになっているが、被害者の国民健康保険を利用して治療を受けることも可能だ。ただし、その際には事前の届出が必要となる重要なポイントがある。
横須賀市では、交通事故など第三者から傷害を受けた場合、国民健康保険で治療を受ける前に「第三者行為による被害届」の提出を呼びかけている。
国民健康保険利用時の注意点
- 示談前に必ず健康保険課への届出が必要
- 示談を先に結んでしまうと保険が使用できなくなる可能性あり
- 医療費は国民健康保険が一時立て替え、後で加害者へ請求
必要な手続きと書類
- マイナ保険証または資格確認書の提示
- 交通事故証明書の提出
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 各種申請書類(第三者行為による被害届、事故発生状況報告書など)
申請・問い合わせ先
横須賀市健康保険課(市役所1階22番窓口)
- 住所:横須賀市小川町11番地
- 電話:046-822-8232
- FAX:046-822-4718
- 受付時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
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筆者のコメント
交通事故は、いつ誰の身に降りかかるか分からないものだ。特に、湘南エリアは観光地も多く、休日には県外からのドライバーも増えるため、より一層の注意が必要だ。
最近では、電動キックボードなど新しいモビリティも増えており、事故のリスクも多様化している。万が一の際の医療費の心配を少しでも軽減できるよう、この保険制度の仕組みは覚えておきたい。
年末年始に向けて交通量が増える時期でもあるため、事故の備えとして、この制度の存在を家族で共有しておくことをお勧めする。