【藤沢市】藤沢市が提供する新築住宅の固定資産税減額措置について
藤沢市では、新築住宅に対する固定資産税の減額措置を実施している。一定の条件を満たす新築住宅の場合、固定資産税が最大で2分の1に減額される。
減額の要件
- 専用住宅または併用住宅であること。
- 併用住宅の場合、住宅部分の床面積が全体の2分の1以上であること。
- 住宅部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル以上)かつ280平方メートル以下であること。
減額される税額
一戸当たり120平方メートルの床面積相当分までの固定資産税額の2分の1が減額される。ただし、減額の対象は住宅部分のみ。
減額期間
- 新たに課税される年度から3年間(長期優良住宅については5年間)。
- 3階建て以上の中高層耐火住宅については5年間(長期優良住宅については7年間)。
申告について
新築住宅減額措置については申告不要だが、認定長期優良住宅については別途申告が必要。
問い合わせ
藤沢市役所 財務部 資産税課
住所:神奈川県藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階
電話番号:0466-50-3511(直通)
ファクス:0466-50-8404