横須賀市火災予防条例の一部改正 蓄電池設備及び固体燃料を用いた火気設備等に係る基準の見直しについて
横須賀市は、火災予防条例の一部改正について発表した。
蓄電池設備及び固体燃料を用いた火気設備等に係る基準の見直しを行うとのことだ。
改正概要
蓄電池設備関係
これまで、蓄電池設備は主に業務用の非常電源などとして設置される設備だったが、近年一般家庭においても日中の太陽光で発電した電気を蓄え、夜間の電力として使用するなど、普及が進んでいる。
一方、現行の消防法令における蓄電池設備の安全基準は、主に鉛蓄電池を想定した規定となっており、このことから、近年主流となっているリチウムイオン蓄電池などの新たな種別の蓄電池や、近年の蓄電池容量の大容量化にも対応するための安全基準を新たに設けるものである。
固体燃料を使用する厨房設備(炭火焼き器)関係
固体燃料を使用する厨房設備(業務用炭火焼き器)の可燃物からの離隔距離は、当該機器が周囲の可燃物に与える熱影響に関するデータがなく、厳しい基準への適合が求められていたが、燃焼実験による検証結果を踏まえて、実態に即した離隔距離を新たに設けるものである。
主な改正内容について
下記の関連リンクより閲覧が可能。
この情報に関するお問い合わせ
消防局予防課
横須賀市小川町11番地 消防局庁舎5階<郵便物:「〒238-8550 予防課」で届きます>
電話番号:046-821-6493
ファクス:046-823-8405
関連リンク
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/7415/20231221joureikaisei.html