【横須賀市】横須賀市の補装具費支給制度の詳細発表
横須賀市は身体障害者手帳を持つ市民や難病患者を対象に、補装具費の一部を支給する制度を実施している。この補装具費支給制度の概要と各種詳細について発表した。
補装具費支給制度の概要
補装具費支給制度とは、身体障害者手帳を持っている方や障害者総合支援法の対象疾病の難病患者に対して、必要な装具の購入や修理にかかる費用の一部を支給する制度だ。補装具は身体機能を補完・代替し、長期間使用するもので、支給には専門的な知見を要する。
支給対象の障害と装具
支給対象となる障害には以下のようなものがある:
- 視覚障害者:安全杖、義眼、眼鏡(矯正用・遮光用等)
- 聴覚障害者:補聴器、人工内耳音声信号処理装置(修理のみ)
- 肢体不自由障害者:義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖等
- 難病患者:身体障害者と同様の装具
- 肢体不自由障害認定を受けた18歳未満の児童:座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
申請手続き
補装具の購入や修理を行う前に必ず申請が必要で、購入・修理後に申請しても支給はされない。申請には以下の書類が必要だ:
- 身体障害者手帳(難病患者は特定医療費受給者証や診断書)
- 見積書(補装具の業者が作成したもの)
- 医学的判定書(医師作成)
- 必要に応じて税証明やマイナンバー
費用負担
世帯の課税状況により一部自己負担が発生する。18歳以上の場合、世帯の中に市民税所得割の年額が46万円以上の者がいると支給制度の対象外となる。
耐用年数と再支給条件
補装具には定められた耐用年数があり、一度制度を利用して支給を受けたものを再購入するには、耐用年数を経過しているか修理不能・不適合な状態である必要がある。
65歳以上および介護保険利用者
介護保険被保険者の方は、車いすや電動車いす、歩行器、歩行補助杖の貸与が介護保険で優先される。
問い合わせ先
横須賀市民生局福祉こども部障害福祉課
住所:横須賀市小川町11番地 分館1階
内線:046-822-8249
ファクス:046-825-6040