【逗子市】逗子市での交通事故や労災時の給付手続き案内
神奈川県逗子市では、交通事故や労災など第三者による行為による傷害を受けた場合の医療費給付についての案内を更新している。これには、後期高齢者医療制度を利用するための届出の手順や必要書類について詳しく説明している。
医療費負担について
交通事故や第三者行為による傷害の治療費は、通常は加害者から賠償金として支払われるが、後期高齢者医療制度を利用することも可能だ。制度を利用する際は、「第三者の行為による傷病届」を必ず提出する必要がある。
必要な書類
- 第三者行為による傷病届一式
- 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
- 印鑑
- 事故証明証(交通事故の場合に必要)
相談と問い合わせ
示談前に必ず国保健康課保険年金係に相談することが推奨されている。問い合わせ先や詳細については、逗子市役所まで直接お問い合わせを。
問い合わせ先
福祉部国保健康課保険年金係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8115