茅ヶ崎市・寒川町 犬猫の多頭飼育届出制度
多頭飼育に関する情報を早期に把握、飼い主支援・指導に向けて
茅ヶ崎市のホームページに犬及び猫の多頭飼育届出制度という記事が掲載されていました。
平成31年3月、神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例が改正され、10頭以上の犬や猫を飼育する場合の届出が新たに義務となりました。
近年、多頭飼育崩壊による犬や猫の引取り事例が増加しています。また、多頭飼育に起因する犬や猫の不適正飼育や騒音、悪臭など近隣の生活環境への悪化による苦情が寄せられています。
そこで、多頭飼育に関する情報を早期に把握し、飼い主支援や指導を行えるよう、届出制度が新設されました。
茅ヶ崎市、寒川町で多頭飼育している方は茅ヶ崎市保健所衛生課まで届出をお願いします。
■届出事項
・飼い主の氏名(法人の場合は法人名、代表者名)及び住所
・飼育場所の所在地
・犬又は猫の数、性別、避妊又は去勢手術実施の有無
・飼育等の方法
届出の詳細はこちらをご覧ください
ペットは可愛く癒しになりますが、近隣の方とのトラブルや多頭飼育崩壊になってしまっては本末転倒です。法令遵守しながら正しく飼うことで、トラブルを避けられればと願います。多頭飼育されている方は届出をお願いいたします。
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