【寒川町ニュース】町が独自に子育て世帯への給付金制度を創設
寒川町は令和5年4月20日、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給に合わせて、町単独での給付金制度を創設したことを発表した。
町単独で給付金を支給する目的
国は、昨今の食費等の物価高騰で特に影響を受けている低所得の子育て世帯に対して、子育て世帯生活支援特別給付金を児童1人当たり一律5万円支給することとした。
しかし、食費等の物価高騰はすべての子どもに影響を及ぼしていることから、寒川町は町の新型コロナウイルス対策方針に基づき、国県の支援が受けられない子ども達にも、きめ細やかに光を届ける町単独事業として給付金を支給することを決定した。
対象者・支給額
支給対象者は、国の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金対象者を除き、すべての子ども達が対象である。
支給額は子ども1人当たり1万円とし、より大きな影響を受ける多子世帯の子ども(第 3 子以降)に対しては更に1人当たり1万円を加算した額を支給する。
【対象児童】
18歳に達する日以後最初の3月31日までにある児童(特別児童扶養手当支給象児童の場合は20歳未満)で、国給付金の対象となる児童を除いた児童
【支給対象者】
対象児童を養育する者
【 支 給 額 】
対象児童1人当たり1万円
多子世帯(対象児童3人以上の世帯)は、3人目以降1人当たり1万円を加算
支給時期
寒川町は、国の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の執行状況を踏まえながら、順次実施するとしている。