【鎌倉市】鎌倉市公共の場所でのマナー向上条例について
鎌倉市では、公共の場でのマナー向上を目的とした「鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例」を制定している。この条例は、誰もが気持ち良く過ごせる環境を保つために制定され、良好な生活環境の保全を目指している。
条例の施行は2019年4月1日からで、迷惑行為の規定を通じて市民や観光客の意識啓発を図っている。観光地としての鎌倉をより魅力的なものにするために、マナーの向上が求められている。
主な規定と迷惑行為
- 車道に立ち止まるなど車両の通行を妨げる撮影は禁止。
- 線路周辺など危険な場所での撮影は禁止。
- 山道などから外れての立ち入りは禁止。
- 竹木の伐採や植物の採取は禁止。
- 火気の使用は危険物の近くでは禁止。
- 誤った情報や他者の通行を妨げる看板の設置は禁止。
- 混雑した場所での危険な走行や競技会の開催は禁止。
- 狭い場所への自転車やバイクの乗り入れは禁止。
- 歩行しながらの飲食など他者の衣類を汚す行為は禁止。
ポイ捨て禁止ピクトグラム
鎌倉市では、本条例の周知啓発物と、本条例に定める「迷惑行為」をわかりやすく図にしたピクトグラムを作成した。ごみは自宅や宿泊施設へ持ち帰るよう呼びかけている。
問い合わせ
鎌倉市市民防災部観光課観光担当
住所:鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3884
メール:kankou@city.kamakura.kanagawa.jp
鎌倉市環境部環境保全課環境保全担当
住所:鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3443