【大磯町ニュース】大磯町で5年間の下水道使用料の賦課漏れが判明
大磯町は令和5年3月22日、平成30年度から令和4年度の5年間、下水道使用料の賦課漏れがあったことを公表した。
下水道使用料の賦課漏れの内訳
下水道使用料の賦課漏れとなった件数及び金額は次の通りである。
・対象数 140件
・合計額 9,910,680円
下水道使用料の賦課方法
大磯町の下水道使用料は、県企業庁の水道料金と合わせ、上下水道料金一括徴収システムにより賦課している。
しかし、新築建物の一部の物件においては適切な手順でデータ入力を行われておらず、下水道使用料の賦課漏れが発生した。
下水道使用料の賦課漏れが発生した原因
5年間賦課漏れとなっていたのは、賦課漏れの状態を把握するチェック体制などが無かったことが原因とされる。
大磯町は、排水設備(接続)工事の完了検査後に、上下水道料金一括徴収システムに下水道接続日を入力し、下水道使用料の賦課を開始している。
排水設備(接続)工事の完了検査が水道局の給水工事の完了検査より先になる場合は、水道局による同システムへのデータ入力後、大磯町で下水道接続日を入力しなければならない。
しかし、大磯町は水道局のデータ入力後、確認作業などを怠ったことで下水道接続日が入力されないままの状態となり、下水道使用料の賦課漏れが発生した。
対応
大磯町は、対象者に対してお詫びの文書及び、納入通知書等を手渡し(郵送)することで、賦課漏れとなった下水道使用料を徴収する。
再発防止策
下水道使用料の賦課漏れは、上下水道料金一括徴収システムへの入力におけるチェック体制の不備が原因であることから、チェック体制を強化することで再発防止に努めることとする。
具体的な再発防止策は、次の通りである。
- 上下水道料金一括徴収システムに下水道接続に関する事項が入力されるまでの一覧表を作成し、複数職員での定期的な照合作業日を設ける
- 照合作業により、同システムに入力した画面をコピーした書面を複数名にて最終的な確認をした上で、事務手続きを完了することとする