【藤沢市】藤沢市で障がいを理由とする差別の解消が推進される
2024年4月1日から、藤沢市では「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障がい者差別解消法)に基づき、事業者による合理的配慮の提供が義務化された。この法律は、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指している。
藤沢市では、この法律に基づいて「藤沢市障がい者差別解消支援地域協議会」を設置し、以下のような活動を行っている。
- 障がいを理由とする差別を解消するために必要な情報交換
- 障がい者からの相談対応および事例を踏まえた対応策の検討
- その他、協議会が必要と認める事項
具体的な施策と資料
藤沢市では啓発・周知活動の一環として、「障がいのある人をサポートしよう」リーフレットを作成し、広く配布している。また、職員向けには「藤沢市職員サポートブック」を発行し、全職員に配布。その内容を日常業務や研修で活用し、適切な対応と接遇向上に取り組んでいる。
問い合わせ先
福祉部 障がい者支援課
住所:〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
電話番号:0466-50-3528(直通)
ファクス:0466-25-7822