【湯河原町】かながわ障害者等用駐車区画利用証制度がスタート
神奈川県は、障害のある方や介護が必要な高齢者、妊産婦の方を対象にした「かながわ障害者等用駐車区画利用証制度」を2024年11月1日から実施している。この制度により、歩行が困難な人々への駐車区画の適正利用を促進することを目的としている。
制度の概要
この制度では、対象者に利用証を交付し、車両に掲示することで障害者等用駐車区画の使用を管理するものである。これは指定された駐車区画を適正に利用するための手段であり、利用証のない方の駐車を排除するものではない。
利用証の交付基準
- 身体障害者:視覚障害4級以上、聴覚障害3級以上など
- 高齢者等:要介護1以上
- 妊産婦:母子健康手帳取得時から出産予定日の翌日から1年まで
詳細な基準については、神奈川県のホームページで確認できる。
交付申請方法
申請はe-kanagawa電子申請、郵便、窓口で行うことができる。窓口での申請は湯河原町の社会福祉課で受け付けている。
利用証の使い方・注意事項
利用証は駐車中にルームミラーやダッシュボードに掲示し、使用者の乗降時のみに利用可能だ。また、他の対象者が駐車している場合には使用が制限されることもある。
問い合わせ先
社会福祉課障がい福祉係
住所:〒259-0392 神奈川県足柄下郡湯河原町中央二丁目2番地1
Tel:0465-63-2111
Fax:0465-63-2940
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