【平塚市・湯河原町・二宮町・小田原市】令和6年(2024年)台風第10号による住宅応急修理支援を開始!
令和6年(2024年)台風第10号により被災した住宅について、神奈川県は災害救助法に基づいて日常生活に欠かせない部分の応急的な修理を支援する制度を実施する。この支援により、被災した住民が引き続き元の住宅に住むことができるように支援する。
支援対象市町村
この制度を利用するには、以下の10市町のいずれかにお申し込みが必要だ。
- 平塚市
- 小田原市
- 秦野市
- 厚木市
- 伊勢原市
- 中郡大磯町
- 中郡二宮町
- 足柄上郡中井町
- 足柄上郡大井町
- 足柄下郡湯河原町
対象者(対象住宅)
- 現に居住している住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊または準半壊の被害を受けたこと(全壊の場合は修理を実施することにより居住が可能であれば対象)
- 自らの資力では応急修理をすることができない方
- 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
支援の範囲
支援の対象は、日常生活に欠くことのできない居室、台所、トイレ等の応急修理の範囲に限られる。畳のみや壁紙のみの清掃・補修等、日常生活に不可欠ではない補修は対象外となる。
支援の限度額
- 大規模半壊、中規模半壊または半壊の場合:717,000円(消費税込)以内
- 準半壊の場合:348,000円(消費税込)以内
原材料費、労務費および修理事務費等一切の経費を含むが、申請者への支払いは行わず、施工業者へ直接市町が支払う。制度の対象外となる修理費用や限度額を超える部分の費用は自己負担となる。
問い合わせ・申し込み先
各市町村窓口にて受付が行われている。詳細は各市町村の公式サイトを参照。