【三浦市】隣地から越境している木の枝の切り取りについて
三浦市で度々問い合わせがある隣地から越境している木の枝の切り取りについて、そのルールがこの度改正された。(民法第233条の改正・一定要件あり)
改正前
隣地から越境して竹木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その竹木の所有者に切ってもらうか、枝を切り取ってもらえないときは訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要があった。
改正後(令和5年(2023年)4月1日施行)
越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切り取りさせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には枝を自分で切り取ることができるようになった。
- 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
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