【小田原市】パワハラ・飲酒運転等による 職員の処分について
小田原市は、2023年 11月1日付で職員4名の懲戒処分を行った。
職員の処分:内容(公務外の非行)
①被処分者:消防本部 主査 男性職員(39 歳)
処分内容
停職(6月間)
事案の概要及び処分理由
被処分者は、2023年4月、出会い系アプリを通じて知り合った女性に金銭を渡して、みだらな行為をし、同年6月に児童買春・ポルノ禁止法違反(児童買春)の容疑で書類送検された(9月28日不起訴)。
この行為は、全体の奉仕者たる公務員にふさわしくない非行であるとともに、地方公務員法第 33 条に規定する信用失墜行為の禁止に違反したため、懲戒処分(停職6月間)となった。
②被処分者:足柄消防署 主査 男性職員(48歳)
処分内容
停職(3月間)
事案の概要及び処分理由
被処分者は、2023年年7月、自宅で飲酒をし、週休日である翌朝、酒気の影響があることを感じながらも、私用のため、自宅から職場付近の自分で借りている駐車場まで自家用車を運転した。
この行為は、全体の奉仕者たる公務員にふさわしくない非行であるとともに、地方公務員法第 33 条に規定する信用失墜行為の禁止に違反したため、懲戒処分(停職3月間)とした。
職員の処分:内容(公務上の非行)
①被処分者:小田原消防署 主任 男性職員(31 歳)
処分内容
減給(1/10、2月間)
事案の概要及び処分理由
被処分者は、2021年3月、後輩職員の消防学校の入校にあたり、希望者に任意で実施している散髪を強要し、その状況を携帯電話で写真などを撮り、他の職員に送信するなどの行為を行った。
この行為は、全体の奉仕者たる公務員にふさわしくない非行であるとともに、地方公務員法第 33 条に規定する信用失墜行為の禁止に違反したため、懲戒処分(減給 1/10、2月間)とした。
管理監督責任
当時の所属の課長、副課長に対し、文書訓告
②被処分者 上下水道局 副課長 男性職員(52 歳)
処分内容
減給(1/10、2月間)
事案の概要及び処分理由
被処分者は、2020年、建設部所属時に、同じ所属の職員に威圧的な発言を繰り返すとともに、通りすがりに舌打ちを行い、また、複数の職員に対して恫喝するような叱責を行い、精神的な苦痛を与えた。
この行為は、全体の奉仕者たる公務員にふさわしくない非行であるとともに地方公務員法第 33 条に規定する信用失墜行為の禁止に違反したため、懲戒処分(減給 1/10、2月間)とした。
管理監督責任
当時の所属の課長に対し、文書訓告
関連リンク
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/press/detail.php?prs_id=12491