【小田原市】小田原市の児童手当制度が2024年に改正!
小田原市では2024年10月分(2024年12月支給分)から児童手当制度の一部が変更になる。改正点の詳細を以下に紹介する。
主な変更点
- 高校生年代までの支給期間の延長
- 所得制限の撤廃
- 第3子以降の支給額を月額3万円に引き上げ
- 大学生年代の上の子もカウント対象に加える
- 支払月を年3回から年6回(偶数月)に変更
- 支払通知の廃止
用語説明
- 高校生年代: 15歳に達する日以後の最初の3月31日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(2006年4月2日から2009年4月1日生)
- 大学生年代: 18歳に達する日以後の最初の3月31日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(2002年4月2日から2006年4月1日生)
手続きが必要な方
以下の方々は手続きが必要である:
- 制度改正前の所得制限によって支給を受けていなかった方
- 高校生年代の子がいるが、0歳から中学生までの年齢の子がいないため児童手当を受給していない方
- 児童手当を受給中で新たに資格を取得する児童がいる方
必要な書類
- 児童手当認定請求書
- 請求者の健康保険証の写し
- 振込先がわかるものの写し(通帳・キャッシュカード等)
公務員の方は勤務先へ、他の方は住民登録をしている市区町村で手続きを行う必要がある。
支給月
支給は年6回、偶数月に行われる。2024年に限っては年4回(2月、6月、10月、12月)になる。
大学生年代の子のカウント対象
支給対象児童と大学生年代の子が3人以上いる場合、多子加算の対象となる。対象となる場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」などの提出が必要。
問い合わせ
小田原市子ども若者部:子育て政策課 手当・医療係
電話番号:0465-33-1453
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