【茅ヶ崎市】茅ヶ崎市の景観法に基づく届出が必要な行為とは
茅ヶ崎市では、建築行為等を行う際に景観法に基づく届出が必要だ。届出の対象となる行為や配慮事項について、以下に詳細をまとめた。
届出の対象となる行為
茅ヶ崎市における届出対象は以下の通りだ。
- 高さが10メートルを超える建築物
- 延べ面積が1000平方メートル以上の建築物
- 商業施設の床面積合計が500平方メートル以上の建築物
- 計画戸数が8戸以上の建築物
- 高さが10メートルを超える工作物
- 開発区域の面積が500平方メートル以上の開発行為
これらの行為を行うには、景観法に基づく届出が必要となる。
配慮すべき事項
届出の際には、以下の点に配慮することが求められる。
- 景観形成基準に適合すること
- 景観模擬実験を行うこと
- 周囲の景観との調和を図ること
問い合わせ
都市部 景観みどり課 景観担当
市役所本庁舎3階
住所:茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182
ファクス:0467-57-8377