【茅ヶ崎市】医療的ケア児のための訪問看護サービス、茅ヶ崎市で開始
医療的ケア児の家族等の休息時間の確保や、介護負担の軽減を図るため、茅ヶ崎市では医療的ケア児の自宅で訪問看護サービスを提供することを開始する。
このサービスは、1年度当たり最大48時間まで利用可能であり、2024年度は10月開始のため最大24時間利用できる(1月あたり4時間×利用決定月から年度末までの月数)。
例えば7月に申請を行った場合、利用可能時間数は7月から3月の9ヶ月間で合計36時間となる。利用者を1世帯あたりの上限時間管理表が交付される。
対象者
このサービスを利用できるのは、次の要件をすべて満たす医療的ケア児の家族だ。
- 茅ヶ崎市内に住所を有する者
- 0歳から18歳未満の者(高等学校等に在学している者は18歳に到達した日以降最初の3月31日まで)
- 在宅で同居の家族等による介護を受けて生活している者
- 医師指示書により医療的ケアを必要としていると判断できる者
自己負担額
原則として自己負担額は発生しない。ただし、事業対象外の費用については自己負担が発生する場合もある。
サービス利用までの流れ
- 日頃利用している訪問看護ステーションや放課後等デイサービス事業所へ相談。
- 訪問看護ステーション等が承諾。
- 市に必要書類(申請書等)を提出。
- 市から決定通知書と上限管理時間表が交付される。
- 保護者等と訪問看護ステーション等が直接日程調整を行う。
- サービスを利用。
※上限時間数を超えた場合は全額自費となる。
問い合わせ先
茅ヶ崎市障がい福祉課 障がい者支援担当
電話番号: 0467-81-7160