【藤沢市】能登半島地震被災者への申告期限延長決定
藤沢市は、令和6年(2024年)能登半島地震により被災した方々に向けて、申告および納付期限の延長を実施することを決定した。地震の影響を考慮し、藤沢市市税条例に基づいて柔軟な対応を図るとしている。
延長の対象詳細
- 対象者:富山県および石川県の指定地域に住所や事業所を持つ個人、または法人
- 延長する納付期限:固定資産税、都市計画税は令和7年(2025年)1月6日まで、普通徴収の市民税は令和7年(2025年)1月31日まで、それ以外の期限は令和7年(2025年)1月6日まで延長
なお、申告や納付が困難な場合には、この期日以降も個別に申請することでさらなる延長を受けることが可能だ。
問い合わせ先
藤沢市財務部税制課税制担当
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階
電話番号:0466-50-8370(直通)
ファクス:0466-50-8405