【二宮町】耐震改修で固定資産税が最大3分の2減額!2026年3月まで二宮町で特例措置
二宮町では、2026年3月31日までに耐震改修工事を完了した住宅を対象に、固定資産税の減額措置を実施している。1982年1月1日以前からある住宅が対象で、現行の耐震基準に適合する工事を行うことで、翌年度の固定資産税が最大で3分の2減額される特例措置だ。
減額措置の内容
- 通常の耐震改修:翌年度の固定資産税額の2分の1を減額
- 認定長期優良住宅に該当する場合:翌年度の固定資産税額の3分の2を減額
- 通行障害既存耐震不適格建築物の場合:改修後2年度分(1年度目は3分の2、2年度目は2分の1)を減額
対象要件
- 1982年1月1日以前からある住宅であること
- 現行の耐震基準に適合した工事であること
- 改修工事費が50万円を超えること
- 減額対象床面積は1戸当たり120平方メートルまで
申告手続き
耐震改修工事完了後、3か月以内に以下の書類を添えて申告する必要がある。
- 耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書
- 領収証(改修費用の証明)
- 設計書(耐震工事の概要)
- 耐震基準適合証明書または増改築等工事証明書
- 長期優良住宅認定通知書(該当する場合のみ)
問い合わせ先
二宮町総務部戸籍税務課資産税班
- 住所:〒259-0196 神奈川県中郡二宮町二宮961
- 電話:0463-71-3317
- FAX:0463-73-0134
関連リンク
筆者のコメント
近年、首都圏での大地震の発生リスクが高まっており、住宅の耐震化は湘南エリアに住む私たちにとって重要な課題となっている。
特に築40年以上の住宅をお持ちの方にとって、この減税措置は耐震改修を検討する良いきっかけとなるだろう。
2026年3月末までの期限付き措置なので、耐震化を考えている方は、この機会を逃さないようにしたい。地震対策と税負担軽減の一石二鳥の制度を、ぜひ活用してほしい。