【二宮町】固定資産税の減免制度が改定、生活保護受給者や災害被害者が対象に
固定資産税の負担軽減を目的とした減免制度について、二宮町が制度の詳細を発表した。生活保護受給者や災害による被害を受けた固定資産所有者が対象となる。
減免制度は納期限の7日前までに申請が必要で、条件に応じて税額の減免を受けることができる制度となっている。
減免制度の対象と減免割合
- 生活保護法による生活扶助受給者:受給開始日以降の納期分を全額免除
- 公益目的で無償提供される固定資産:使用開始日以降の納期分を全額免除
- 災害被害を受けた固定資産:被害程度に応じて最大で全額免除
災害時の減免割合詳細
土地の場合:
- 被害面積が80%以上:全額免除
- 被害面積が60%以上80%未満:80%減免
- 被害面積が40%以上60%未満:60%減免
- 被害面積が20%以上40%未満:40%減免
家屋・償却資産の場合:
- 全壊・流失、復旧不能:全額免除
- 主要構造部分の損傷(価値60%以上減少):80%減免
- 屋根・内装等の損傷(価値40-60%減少):60%減免
- 下壁・畳等の損傷(価値20-40%減少):40%減免
申請に必要な書類
生活保護受給者の場合:
- 町税減免申請書
- 生活保護受給者証
- マイナンバーカード等
- 印鑑
災害被害の場合:
- 町税減免申請書
- 罹災証明書
- マイナンバーカード等
- 印鑑
問い合わせ先
- 二宮町総務部戸籍税務課資産税班
- 電話:0463-71-3317
- FAX:0463-73-0134
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筆者のコメント
近年、地震や台風など自然災害が多発している中、この減免制度は被災者支援として重要な役割を果たしている。
特に湘南エリアは台風の影響を受けやすい地域であり、いざという時のために制度の内容を把握しておくことをおすすめする。
また、コロナ禍の影響で生活保護の相談件数が増加傾向にある今、このような支援制度の存在を知っておくことは、将来の生活設計を考える上で大切な情報となるだろう。