【茅ヶ崎市】精神通院医療費の自己負担割合が1割に
指定した精神疾患(てんかんを含む)による通院が必要な方の医療費が、自己負担1割に軽減されることが発表された。所得に応じて医療費負担の上限が決まっている。
対象者
通院による治療が継続的に必要な精神障がいを持つ人々が対象だ。ただし、市民税(所得割)が年23万5千円以上で「重度かつ継続」に該当しない場合は対象外となる。
対象医療
- 精神障がい(てんかんを含む)に関連する医療
- 医療機関や薬局、訪問看護での治療
ただし、入院や非対象疾患の治療、指定された自立支援医療機関以外での診療は含まれない。
手続きに必要なもの
- 診断書
- 市民税が確認できる書類
- 健康保険証
- 自立支援医療受給者証
- 精神障害者保健福祉手帳
問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
住所:〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7160
ファクス:0467-82-5157