【茅ヶ崎市】令和6年(2024年)6月30日まで!新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証申請可能期間
茅ヶ崎市では、中小企業への支援策として、セーフティネット保証の制度が活用されている。この制度は、経営上の支障が生じている中小企業者に対して、信用保証協会が保証を提供するものだ。
市内の中小企業者がこの制度を利用するには、「特定中小企業者」としての認定を市から受ける必要がある。法人は登記上の住所地、または事業実体のある所在地が茅ヶ崎市内であることが条件であり、個人事業主の場合は事業所の所在地が茅ヶ崎市内であることが必要となる。
認定対象
中小企業信用保険法に定められた諸条件に該当する企業。法人の場合は茅ヶ崎市内に所在が必要。
留意事項
認定後に金融機関や信用保証協会の審査が行われる。認定有効期間内に申込みが必要。
認定要件
倒産企業に対する売掛金債権を有している中小企業者や、取引先企業のリストラ等により売上が減少している中小企業者などが対象。
セーフティネット保証の種類
- 倒産企業関係
- 事業活動の制限関係
- 自然災害による売上減少
- 不況業種関係
この他、国の特定する不況業種に属する事業を行って、売上高等が減少している事業者も対象となる。
問い合わせ先
経済部 産業観光課 産業振興担当
市役所本庁舎3階
電話:0467-81-7144
ファクス:0467-57-8377
お問い合わせ専用フォーム
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