【茅ヶ崎市】小児医療費助成制度の所得制限撤廃・通院時一時負担金を撤廃
茅ヶ崎市は2023年7月に、小児医療費助成制度の4歳以上の所得制限と、小学4年生以上の通院時における500円までの一部負担金を撤廃した。
今後は0歳から中学3年生までのお子さんに小児医療証が交付され、神奈川県内の医療機関の窓口にて、小児医療証と健康保険証を提示すると、医療費(保険適用分)の自己負担分額が助成される。
小児医療費助成制度とは?
小児医療費助成制度は、小児の健康増進を図るとともに、保護者の経済的負担を軽減するため、小児が医療機関などで受診したときに支払う保険診療の自己負担額を公費で助成するものである。
助成対象外の主な費用
- 健康診断、予防接種(市で規定されているものについては、費用はかからない。)
- 入院中の食事代
- 病室差額料等の選定療養、評価療養に該当する費用 (保険適用外のもの)
- 薬剤の容器代(保険適用外のもの)
- 学校等での怪我により日本スポーツ振興センターの給付対象となる費用
制度対象外の方
- 健康保険に加入していない方
- 生活保護を受けている方
- 児童福祉法に基づく措置により医療を受給している方
- その他医療費助成制度対象の方
その他詳細について
下記の関連リンクより閲覧が可能。
関連リンク
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kosodate/teate/1014284/1004038.html