【茅ヶ崎市】育児休業中の在園児の継続入所に関する取り扱いについて
茅ヶ崎市では、育児休業中の在園児について特別な取り扱いを行っている。これにより、お子さんの環境を最大限に配慮し、育児休業中でも引き続き保育所に通園することができる場合がある。
以下は、育児休業中の在園児の継続入所に関する具体的な情報だ。
育児休業中の在園児の継続入所とは
基本的に、育児休業中の保護者が育児を行うため、保育の必要性が無いとみなされ、在園児は原則退園となる。しかし、児童の環境を考慮し、必要があると認められる場合には、特例として継続入所を認めている。
2023年9月より、育児休業中の入所継続期間の最大期間が変更され、生まれたお子さんが2歳になる日の属する月末まで延長された。
入所継続のための必要書類
お子さんが生まれた後、育児休業に入る前までに以下の書類を提出する必要がある。
- 世帯変更届
- 育児休業に伴う保育所等入所継続届
- 就労証明書(育休を取得する方のもの)
注意事項
- 育児休業中は、「短時間認定(8:30~16:30)」となる。
- 父親が母親より先に育児休業を取得する場合、父親の育児休業開始タイミングで認定が変更される。
- 育児休業から復職した後、「復職証明書」を提出する必要がある。
問い合わせ先
こども育成部 保育課 認定給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7172 ファクス:0467-82-1435