大磯町認可外保育施設利用支援事業補助金について
大磯町は、一定の基準を満たした幼児教育・保育の無償化の対象となっていない認可外保育施設等を利用している幼児の保護者に対し、その利用料の一部を補助する。
対象施設等の要件
- 満3歳以上の小学校就学前の児童を対象としている施設
- 概ね、開所時間が1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上である施設
- 認可外保育施設等として、児童福祉法第59条の2の規定に基づき、私設保育施設設置を神奈川県知事(中核市の長を含む。)に届け出ている施設
※保護者が本補助金を申請するためには、幼児が在籍する認可外保育施設等が、補助金の対象施設として決定を受けている必要がある。
対象幼児の要件
- 大磯町在住で、満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した幼児
- 認可外保育施設等の利用時間が、概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上である幼児
- 幼児教育・保育の無償化に係る、保育料の無償化や利用料等の給付(月額37,000円を上限とする)の対象とならない幼児
補助額
- 補助上限月額:20,000円 ※1・2
※1.認可外保育施設等の過去3年の平均月額利用料が、20,000円を下回る場合は、当該平均月額利用料が補助上限月額となる。
※2.入園料は入園初年度に限り、月額に換算して補助上限月額の範囲で対象となるが、その他の認可外保育施設等で実費徴収している給食費や通園費、教材費等は補助の対象とはならない。
その他詳細について
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この情報に関するお問い合わせ
町民福祉部 子育て支援課 保育園・幼稚園係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:317,318,342)
ファックス:0463-61-1991
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