【茅ヶ崎市】小児医療費助成制度 所得制限・一部負担金を撤廃
茅ケ崎市は、2023年7月に、小児医療費助成制度の4歳以上の所得制限と、小学4年生以上の通院時における500円までの一部負担金を撤廃した。
小児医療費助成制度
制度案内
茅ヶ崎市では、0歳から中学3年生までのお子さんに小児医療証を交付している。
小児医療証対象年齢
対象年齢 | 所得制限 | 助成対象 | 医療証の有効期間 |
0歳から中学3年生まで | なし | 医療費(保険適用分)の自己負担額 | 中学3年生の3月31日まで |
助成方法
神奈川県内の医療機関の窓口にて、小児医療証と健康保険証を提示すると、医療費(保険適用分)の自己負担分額が助成される。
小児医療証の不携帯による受診や、神奈川県外受診などで領収証が発生した場合、償還払い(医療費払い戻し)の手続きが必要となる。
助成対象外の主な費用
- 健康診断、予防接種(市で規定されているものについては、費用はかからない。)
- 入院中の食事代
- 病室差額料等の選定療養、評価療養に該当する費用 (保険適用外のもの)
- 薬剤の容器代(保険適用外のもの)
- 学校等での怪我により日本スポーツ振興センターの給付対象となる費用
第三者行為によって生じた医療費
通事故等の第三者行為によって生じた医療費は、加害者(第三者)がその過失割合に応じて負担することになる。
事情により小児医療証の使用を希望される場合は、事前に加入している健康保険にご連絡いただいた上で、市にご連絡を。
制度対象外の方
- 健康保険に加入していない方
- 生活保護を受けている方
- 児童福祉法に基づく措置により医療を受給している方
- その他医療費助成制度対象の方
保護者の所得確認
小児医療証の交付に保護者の所得制限はないが、神奈川県への補助金申請のため、新規申請時と毎年お子さんの誕生月に所得の確認を行っている。
未申告等により所得の確認ができない場合、補助金の対象外となるため、申告等のご協力をお願いしている。
- 出生:お子さんの誕生月が1月から6月までの場合は前々年の所得、7月から12月までの場合は前年の所得
- 転入:お子さんの誕生月と転入月により確認をする所得の年度が異なる。
申請の際に「マイナンバー利用に関する同意書」をご記入いただき、所得を確認する。
小児医療証の申請について
申請についてはこちらから
その他詳細について
下記の関連リンクにて閲覧が可能。
関連リンク
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kosodate/teate/1014284/1004038.html