【茅ヶ崎市】要介護(要支援)認定を受けている方を対象に住宅改修費を支給
茅ヶ崎市は要介護(要支援)認定を受けている方を対象に住宅改修費を支給する。
費用は20万円までとなっているが、1~3割は利用者の負担が必要とのこと。
そして、茅ヶ崎市介護保険課へ事前に申請が必要なので注意してほしい。
支給対象となる住宅改修の種類
- 手すりの取付
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための、床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
※改修を希望する工事が支給対象になるか、ケアマネジャー(介護支援専門員)または介護保険課に必ず確認すること。
手続きの手順
1. 相談・検討
2. 工事前の申請
3. 改修工事
4. 工事後の申請
5. 住宅改修費の支給について
支給方法
- 償還払い方式
- 受領委任払い方式
その他
対象となる費用の上限は、原則として20万円(1~3割は利用者負担)ですが、数回の工事に分けて使うことも可能。
また、例外として次に該当するときは再度20万円まで利用できる可能性がある。
- 転居した場合
- 新たに住宅改修をする時点の「介護の必要の程度」が、初めて住宅改修をした時点から3段階以上上がった場合(1回のみ適用)
問い合わせ
そのほかの詳細については関連リンク、または下記まで要問い合わせ。
茅ヶ崎市福祉部 介護保険課 給付担当
電話番号:0467-81-7164