【大磯町】町は「大磯町職員の懲戒処分について」8月25日に発表
8月25日、大磯町は「大磯町職員の懲戒処分について」発表をした。
該当職員らは2018年度から2022年度の5年間において、下水道使用料の賦課に係る不適切な事務処理を行った。
それにより賦課漏れ(件数:140 件、金額:9,910,680 円)が発生。
この結果、下水道の業務に対する町民の信用を大きく損ねることとなり、地方公務員法に規定する信用失墜行為の禁止に該当することから、懲戒処分とした。
また2023年3月20日の発生した公務中に発生した人身事故においても、被害者の身体に傷害を負わせたことは、公務全体の信用を損なうものである。
こちらも地方公務員法に規定する信用失墜行為の禁止に該当することから、懲戒処分とした。
全てにおいて処分年月日は2023年8月 24 日である。
下水道使用料の賦課漏れ該当職員
都市建設部都市計画課主任主事
男性 30 歳
処分の内容
減給(10 分の1)2か月
都市建設部参事(下水道担当)兼下水道課長
男性 59 歳
処分の内容
減給(10 分の1)1か月
都市建設部建設課主任技師(再任用職員)
男性 62 歳
処分の内容
戒告
議会事務局局長代理兼議事調査係長
男性 57 歳
処分の内容
戒告
公務中における交通事故(人身事故)該当職員
産業環境部環境課副課長兼環境・エネルギー係長
男性 55 歳
処分の内容
戒告
問い合わせ
大磯町
政策総務部総務課
0463-61-4100