【茅ヶ崎市】低未利用土地などを譲渡した際の長期譲渡所得の特別控除について
茅ヶ崎市では、個人が保有する低額な土地などを譲渡した場合の「長期譲渡所得の特例措置」について、ホームページなどを通して周知をはかっている。
この特例措置は、人口減少が進んで利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す人への土地の譲渡を促進するとともに、適切な利用管理の確保や、更なる所有者不明土地の発生の予防を目的として実施されるものだ。
適用条件などの詳細、申請に必要な様式などについては、下記関連リンクより茅ヶ崎市のホームページにて確認・取得することができる。
適用時期は、2020年7月1日から2025年12月31日までとなっており、適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要がある。
茅ヶ崎市では必要書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行しており、申請手続きは以下のとおりとなっている。
申請書の提出
本庁舎3階「都市政策課」まで必要書類一式を提出。
確認書の受け取りについて
- 窓口での受け取り:書類の性質上、本人による受け取りを原則とする。
- 郵送による受け取り:確認書の郵送を希望する場合は、申請時に必要書類とともに「郵送分の切手を貼付し、送付先住所を記入した封筒」を提出。
問い合わせ
茅ヶ崎市 都市部 都市政策課 住宅政策担当
- 所在地:茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号(市役所本庁舎3階)
- 電話:0467-81-7181
- FAX:0467-57-8377