【二宮町】少子化対策として「不育症」の治療費を一部助成する事業を実施
二宮町では、不育症のため子どもを持つことが困難な夫婦の経済的負担を軽減し、少子化対策の充実を図ることを目的として、不育症の治療を受けた方にその治療費の一部を助成している。
不育症治療を受けているご夫婦で、次の要件のすべてを満たす方は助成を受けることができる。
- 法律上の婚姻をしていること。
- 夫及び妻が、不育症治療費助成の申請日の1年以上前から二宮町に住所を有し、かつ引き続き申請日現在も住所を有していること。(二宮町の住民基本台帳に記載されていること)
- 医療保険各法に規定する被保険者若しくは組合員またはその被扶養者であること。
- 申請日における夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの申請については、前々年所得)の合計額が730万円未満であること。
- 町税を滞納していないこと。
不育症治療に要した費用のうち、保険診療対象外の費用について助成される。条件は次のとおり。
助成額の上限
- 治療期間ごとの治療費の2分の1以内。
- 1治療期間および1年度につき10万円を限度とする。
- 1,000円未満の端数は切り捨て。
助成を受けることができる期間
- 申請年度1年目から起算し、通算して5年度を限度とする。
対象となる医療機関(不育症の検査に対応)や申請の手続きなどについては、下記リンクより二宮町のホームページで確認することができる。
問い合わせ
二宮町子育て・健康課(保健センター)
TEL:0463-71-7100