【二宮町】二宮町携帯電話基地局の設置に関する新条例が公布: 2025年施行
二宮町は、携帯電話基地局の設置及び改造に関して、事業者が近隣住民に対して事前に配慮すべき事項や手続きについて規定した条例を公布した。これは県内では鎌倉市に続く2例目の条例になる。
条例名称
二宮町携帯電話基地局の設置等に係る紛争の予防と調整に関する条例
公布日・施行日
公布日: 2024年9月12日
施行日: 2025年4月1日
※2025年5月31日以降に設置等の工事に着手する基地局が条例の対象となる。
条例の主な内容
- 基地局の設置等を行う事業者に対し、町への事前の届出や近隣住民への事前説明を行うことを規定
- 住民と事業者との間に紛争が生じた場合、町が調整を行うことを規定
近隣住民の定義
- 基地局からの水平距離が当該基地局の地上からの高さの2倍に相当する範囲内の土地所有者等
- 建築物に基地局を設置する場合は、①の範囲内であり、かつ当該建築物の敷地に隣接する土地所有者等
問い合わせ先
政策部地域政策課
直通電話: 0463-71-3313