【二宮町】低未利用土地の譲渡で最大100万円控除!2025年末まで期間限定の税制特例
土地を所有しているものの、十分に活用できていない方に朗報だ。低未利用土地の譲渡に関する税制特例措置が実施されており、一定の要件を満たせば最大100万円の所得控除を受けられる。
この特例措置は2020年7月1日から2025年12月31日までの期間限定で、長期譲渡所得から100万円が控除される仕組みとなっている。特に市街化区域内の土地については、譲渡価額の上限が800万円に引き上げられた。
特例措置の適用要件
- 譲渡者が個人であること
- 都市計画区域内の低未利用土地であること
- 所有期間が5年を超えていること
- 譲渡価額が500万円以下(市街化区域内は800万円以下)であること
- 配偶者など特別な関係者への譲渡でないこと
必要な手続き
特例措置の適用を受けるためには、以下の書類が必要となる。
- 低未利用土地等確認申請書
- 売買契約書の写し
- 登記事項証明書
- 空き地・空き家バンクへの登録証明や、utilities停止証明書などの利用状況を示す書類
- 譲渡後の土地利用計画書
申請窓口・問い合わせ先
- 二宮町都市部都市整備課計画指導班
- 電話:0463-71-5956
- 住所:神奈川県中郡二宮町二宮961
関連リンク
二宮町 低未利用土地等の譲渡所得に係る所得税及び個人住民税の特例措置
筆者のコメント
土地の有効活用は、地域の活性化にとって重要な課題となっている。
特に湘南エリアは、地価の高騰や人口増加により、土地の効率的な利用がますます求められている状況だ。
この特例措置は2025年末までの期間限定となっているため、低未利用の土地を所有している方は、この機会に譲渡を検討してみてはどうだろうか。
最近は空き地や空き家の管理の手間やコストに悩む声もよく耳にする。この制度を利用することで、土地の有効活用と税制上のメリットという一石二鳥の効果が期待できる。