【大磯町】大磯町職員の懲戒処分について発表
大磯町は2024年8月1日に、町民福祉部福祉課の男性主査(59歳)が懲戒処分を受けたことを発表した。本件は契約事務における不適切な事務処理および他職員の印鑑無断使用に関するものだ。
事案の概要
この職員は、令和3年度(2021年度)から令和5年度(2023年度)にかけて、教育委員会教育部生涯学習課郷土資料館の主査として事務に従事していたが、担当していた9つの委託業務の計63件で事務処理を怠っていた。また、令和5年度(2023年度)の予算執行伺書および支出負担行為書において、課長に無断で印鑑を使用し押印した。
処分の内容
- 所属・職名:町民福祉部福祉課主査
- 性別・年齢:男性 59歳
- 処分年月日:2024年7月31日
- 処分の内容:減給(10分の1)6か月
非違行為の概要
この職員の一連の行為は、職務怠慢、虚偽報告、勤務態度不良といった非違行為に該当し、地方公務員法第32条(法令等および上司の職務上の命令に従う義務)および第33条(信用失墜行為の禁止)に抵触したことから、懲戒処分が下された。
問い合わせ先
政策総務部総務課
連絡先:0463-61-4100 内線208