【茅ヶ崎市】小児医療費助成制度の所得制限・一部負担金撤廃
小児医療費助成制度の所得制限が撤廃されたため、、2023年7月診療分より保護者の所得にかかわらず、茅ヶ崎市在住の0歳から中学3年生の子供が小児医療証を使用できるようになる。
これに伴い、小学4年生以上の通院時における500円までの一部負担金は、廃止することとなった。
保護者の所得超過により、現在小児医療証を持っていない場合は小児医療証の申請が必要となる。
審査終了後、小児医療証は子供の住民票上の住所に送付される。
別の送付先を希望する場合は、こども政策課:手当給付担当への連絡が必要となる。
※2023年5月31日(水)までに申請した場合は、小児医療証を2023年6月26日(月)に発送している。
※2023年6月1日(木)以降に申請した場合も、有効期間が2023年7月1日(土)からの小児医療証を随時発送している。
※2023年7月1日(土)以降にかかった医療費(保健診療分)は、小児医療証が届き次第払い戻しが可能。(診療日から3年以内手続き可)
小児医療費助成制度とは
小児医療費助成制度とは、市内に在住の健康保険等に加入している0歳から中学卒業までの子供に対し、保険医療費の自己負担額(食事療養標準負担額を除く。) を助成する制度である。
但し、通院医療費の助成については、申請者(保護者)の所得制限がある。
小児医療証の申請・その他詳細について
茅ヶ崎市公式HPにて閲覧が可能。
関連リンク
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kosodate/teate/1014284/1051583.html