【茅ヶ崎市】固定資産税が2分の1!長期優良住宅に対する固定資産税の減額について
茅ヶ崎市では、新築された住宅が「長期優良住宅」の認定を受けると、固定資産税が2分の1に減額される優遇措置があるようだ。
しかし、都市計画税は減額の対象とはならないので注意してほしい。
要件は以下の通り:
- 住宅性能が一定基準を満たす長期優良住宅として認定されたもの
- 2026年3月31日までに新築された物件
- 居住部分の床面積が一定サイズを満たすこと
- 住居用に利用する家屋であること
減額期間は2階建までの住宅で新築後5年度分、3階建以上の住宅では7年度分だ。
申告に必要な書類
- 申告書
- 認定通知書の写し
申告方法
必要書類を資産税課に提出すること。
申告期限
建築した次の年の1月31日までとなっているため、期限内に忘れずに手続きを行うようにしよう。
この制度の利用方法
申請手順など、詳細は市役所本庁舎2階、市民部資産税課家屋評価担当へ直接問い合わせ、または茅ヶ崎市の公式ウェブページで確認できる。
問い合わせ先
市民部 資産税課 家屋評価担当
住所:〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7142
ファクス:0467-82-1164