【茅ヶ崎市】福祉タクシー利用券の交付方法について
茅ケ崎市は、福祉タクシー利用券の交付について、その詳細を発表した。
福祉タクシー利用券の交付については、郵送での申請・受取が可能だ。
市は、3月下旬から4月中旬までは交付窓口が大変混み合うので、郵送での申請・受取の積極的な活用を呼び掛けている。
2024年度福祉タクシー利用券:郵送での交付について
福祉タクシー利用券交付申請書に必要事項を記入し、下記の「必要なもの」を障がい福祉課に郵送する。
障がい福祉課にて申請書を受理した後、申請者(福祉タクシー利用券を使用する方)宛に簡易書留(市負担)で利用券と利用案内が送付される。
※2024年度福祉タクシー利用券→2024年4月1日から2025年3月31日まで使用可能。
必要なもの
- 福祉タクシー利用券交付申請書
- 身体障害者手帳または療育手帳のコピー1部(市が障がい者手帳の情報を確認することに同意されない方のみ用意。氏名と個別等級が確認できるよう、紙形式の手帳の場合はケースから出し、広げて両面コピーすること。カード形式手帳の場合は、両面コピーすること。)
- 前年度分の福祉タクシー利用券(持っている方)
交付枚数
消印の日を申請日とし、1月当たり4枚として計算される。(じん臓機能障害の方は1月当たり8枚。)
福祉タクシー利用券のつづりが、交付月から年度末まで一括して交付される。
注意事項
申請書を障がい福祉課へ郵送。
受付後、2週間以内に利用券が送付される。
その他申請方法・詳細について
下記の関連リンクより閲覧が可能。
この情報に関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7159
ファクス:0467-82-5157
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