【茅ヶ崎市】茅ヶ崎市の住居表示制度、新築・改築時の住所番号申請方法を解説

茅ヶ崎市では、新築や改築時に住居表示番号の付番が必要となる制度が実施されている。この制度は建物の所在地をわかりやすく表示するために設けられたもので、住所は[町名(丁目)][街区符号(番)][住居番号(号)]で表記される。
特に注目すべきは、住居表示番号が決定していないと転入・転居の手続きができないという点だ。新築・改築を予定している人は、この制度への理解と適切な対応が求められている。
住居表示実施地区
茅ヶ崎市内の主な実施地区は以下の通り:
- 茅ヶ崎地区:茅ヶ崎一から三丁目、元町、若松町など
- 鶴嶺地区:円蔵一から二丁目、下町屋一から三丁目など
- 松林地区:香川一から七丁目、高田一から五丁目など
- 小和田・菱沼地区:菱沼一から三丁目、小和田一から三丁目など
申請手続きの流れ
- 申請時期:確認済証の交付から工事完了までの間
- 申請場所:市役所本庁舎1階市民課(郵送可)
- 受付時間:
- 平日 8時30分から17時まで
- 第2・第4土曜日 8時30分から12時まで(市役所市民課のみ)
必要書類
- 住居表示建物・その他工作物新築等届(原本)
- 確認済証
- 確認申請書
- 案内図
- 配置図
- 平面図
問い合わせ先
茅ヶ崎市役所 市民部 市民課 窓口サービス担当
- 所在地:〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
- 電話:0467-81-7136
- FAX:0467-87-5682
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筆者のコメント
最近、湘南エリアでは新築やリノベーションの物件が増えているのを目にする機会が多い。
住居表示制度は一見面倒に感じるかもしれないが、救急車や消防車の緊急車両がスムーズに到着できたり、宅配便の誤配を防いだりと、実は私たちの暮らしを支える重要な仕組みだ。
新築・改築を検討している方は、この制度を工程の一つとして早めに把握しておくことをお勧めする。特に年度末から年度始めにかけては引っ越しのピークシーズンとなるため、余裕を持った手続きを心がけよう。